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宮崎県 レンタカー観光利用促進キャンペーン第2弾 企画中

Posted morimori / 2022.01.08 Saturday / 23:19



レンタカー いらすと屋

カモーン宮崎 レンタカー&宿泊割引きキャンペーン

宮崎県は昨年11月中旬より県内宿泊施設を利用した観光客のレンタカー代金を1回につき5千円割り引くキャンペーン「カモーン宮崎 レンタカー&宿泊割引きキャンペーン」を開催しております。
キャンペーン者は、県民、県外者対象ですが、ビジネス目的は対象外となっております。

以前書いた記事
 カモーン宮崎 レンタカー&宿泊割引きキャンペーン

カモーン宮崎 レンタカー&宿泊割引きキャンペーン公式サイトによると、現時点で、以下のレンタカー会社営業所が参画しているようです。

  • オリックスレンタカー
    宮崎空港ベアーズ店、宮崎橘通店、延岡駅前店、都城店、宮崎空港フェニックス店、宮崎駅前店

  • トヨタレンタリース
    宮崎空港店、宮崎店、日向店、延岡店、都城店、小林店、高鍋店

  • ニッポンレンタカー
    南宮崎駅前営業所、宮崎空港営業所、宮崎駅前営業所、延岡駅前営業所、日向市駅前営業所

  • 平和レンタカー

  • Jネットレンタカー
    宮崎空港店、日向市駅店、都城店、宮崎店


レンタカー観光利用促進キャンペーン 第二弾を企画

宮崎県では、2月からのキャンプシーズンも鑑み、第二弾を企画しているようです。

宮崎県は公共交通機関が不便ですから、効率よく観光地を回ろうとすると、レンタカーが一番です。
冬でも滅多に雪は降らないし、平野部は雪も積もらない、道路も走りやすいと思います。

観光、プロ野球やJリーグなどのキャンプ見学を予定されている方には、朗報ですね。

気になるのは、全国的に増えている「オミクロン株」
宮崎県内では1月8日、新たに24人の新型コロナウイルスへの感染が発表されました。
新たな感染者が20人以上となるのは去年9月以来です。
また、都城市ではクラスターが確認されました。

今年の、プロ野球春季キャンプは観客を入れて開催されることが決まっておりますが、この先どうなるかはコロナ次第です。

後半に今回のレンタカー事業者向けのFAQを引用しておきます。
(内容は変更になる場合もあります。)



レンタカー観光利用促進キャンペーン第2弾


Q&A(レンタカー事業者用) 
引用元(宮崎県)

※今後、追記・変更があり得ます。

  • Q1 割引対象は。
    県内での宿泊を伴う旅行等の用に供するために、レンタカーを貸し渡す場合に対象となります。なお、対象となる車種は、軽乗用車・乗用車・キャンピングカーとし、トラックや重機等は対象となりません。
    また、広く一般的に貸し出す車両を対象とし、車検や修理に伴う「代車」は対象となりません。

  • Q2 割引額を自由に設定して良いのか。
    貸渡料金が税込7,000円以上の場合、一律5,000円の割引とします。
    ただし、要件を満たす範囲内であれば、レンタカー事業者の判断で特定の車両のみに割引を適用しても構いません。
    (例) A社:貸渡料金が10,000円以上のもののみを対象とする。
    B社:特定の車両のみを対象とする。 など
    ※利用者が混乱することが無いよう、事前の周知徹底をお願いします。

  • Q3 ビジネス利用も対象となるのか。
    県内での観光需要の喚起するという事業の趣旨から、ビジネス利用は対象外とします。各事業者においては、貸渡の際に利用目的を確認してください。また、法人名での貸出しは、ビジネス利用の可能性が高いことから対象外とします。

  • Q4 宿泊施設はどこでも良いのか。
    「宮崎県内に所在」し、「主に宿泊の用に供することを目的とする施設」に宿泊する場合に対象としており、一般的に旅行で利用するホテル・旅館・ペンション等を対象とします。以下のような施設は対象となりません。
    (対象とならない施設やケース)
    ・ネットカフェ ・スーパー銭湯 ・飲食店 ・別荘 ・親類宅や友人宅
    ・オートキャンプ場(テントが常設されているキャンプ場は対象とする)
    ・ホテルの休憩利用

  • Q4-1 レンタカー貸渡期間中は、全て県内宿泊施設に宿泊しないと対象とならないのか。
    期間中1日でも県内宿泊施設に宿泊すれば、対象となります。

  • Q5 宿泊の確認はどのように行うのか。
    任意様式としますので、レンタカー事業者が作成したものでも、一般的な領収書でも可能です。ただし、以下の要件を確認してください。
    ・県内の宿泊施設かどうか。(住所の確認)
    ・レンタカー利用者と宿泊証明(領収書)の宛名が同一か。
    ・宿泊日がレンタカー貸渡期間内、もしくは貸渡日の前日となっているかどうか。

  • Q6 割引については、返却時のキャッシュバックか、貸渡時の事前割引のどちらを選んでも良いのか。
    どちらを選択するかはレンタカー事業者の判断になります。ただし、事前割引の場合、要件を満たさないことが判明した時点で、利用者に対し返金いただくことになりますのでご注意ください。利用者との間で混乱が生じることがないようご説明をお願いします。

  • Q7 県民が利用する場合でも対象としてよいのか。
    県民の方でも対象となります。

  • Q8 県内に複数の店舗を有する場合、それぞれの店舗で申請するのか。
    複数の店舗を有する場合でも、1社として申請してください。

  • Q9 県からの補助金はいつもらえるのか。
    県から各事業者への補助金については、原則として、キャンペーン実施後の精算払い(後払い)となります。しかし、概算払い(前払い)でないと事業に参画するのが難しい場合は、概算払いも可能ですので個別にご相談ください。ただし、概算払いした補助金を使い切れなかった場合は、補助金を返還していただくことになり、その手続きが必要になりますのでご注意ください。

  • Q10 事業期間はいつからいつまでか。
    新型コロナウイルスの感染状況により期間を決定しますが、令和4年1月下旬から令和4年2月末(2月28日返却分)まで実施する予定です。期間については、改めてお知らせします。

  • Q11 WEB予約分の対象として良いのか。
    レンタカー事業者の判断で対象として問題ありませんが、来店時に要件の確認を行うとともに、割引の適用に際し混乱が生じないようにしてください。

  • Q12 他の自治体の補助制度等との併用は可能か。
    併用は可能ですが、他の補助制度の割引後の価格が7,000円以上の場合に対象となります。

  • Q13 割引後の料金をジモ・ミヤ・タビクーポンやGoToトラベル事業の地域共通クーポンで払うことは可能か。
    レンタカー事業者が、それぞれのクーポン加盟店となっていれば可能です。ただし、お釣りは出ないことにご注意ください。

  • Q14 ワンウェイレンタル(乗り捨て)の場合も対象となるか。
    乗り捨て先の店舗が、宿泊確認などの要件確認の対応が可能であれば対象となります。なお、補助金は貸渡元の県内の事業者に対してのみ交付します。

  • Q15 会社の慰安旅行などでマイクロバスを使うケースがあるが、対象となるか。また、この場合、法人名義での貸渡となるが、対象とならないか。(関連Q3)
    マイクロバスも対象としても構いません。また、会社の慰安旅行の場合、法人名義でも対象としますが、ビジネス利用でないことを証明するために、法人名が記載された旅行行程を提出させてください。なお、宿泊を証明するための書類については、例えば、「○○会社ご一行様」など、貸渡先と同一である必要があります。

  • Q16 補助金の精算時に、対象外となるケースが見つかった場合、利用者に返還を求めることに
    なるのか。

    精算時に対象外であることが判明した場合は、補助金は交付できませんので、事業者の判断で、利用者に割引分の返還を求めてください。なお、補助金を概算払い(前払い)していた場合は、返還していただくことになります。また、補助金の交付は予算を全て使い切った後になりますが、月毎に対象に間違いが無いかを県で確認することは可能です。個別にお問い合わせください。

  • Q17 補助金を使い切った場合、キャンペーン期間内であっても精算手続きをとって良いのか。
    補助金を全て使い切った場合は、精算手続きをしていただいて構いません。専用HPにて利用者向けに周知しますので、全て使い切った場合は、早急に御連絡ください。

  • Q18 補助金の支払までの流れを教えて欲しい。

     【図 引用割愛】

  • Q19 ハイブリッド車などの場合、燃料補給をせず返却して貰い、燃料代を含めて精算するケースがある。車両代金のみでは7,000円未満だが燃料代も含めると7,000円以上になる場合、このようなケースも対象として良いか。
    事業者が燃料代も含めて精算し、領収証等を発行する場合は、貸渡代金に含めて差し支えありません。(利用者が市中のスタンド等で給油・充電した場合は対象外です。あくまでレンタカー会社が精算できることが条件となります。)

  • Q20 車両代金は7,000円未満だが、保険やチャイルドシートなどのオプション料金を含ると7,000円以上になる場合、対象として良いか。
    事業者がオプション代も含めて精算し、領収証等を発行する場合は、貸渡代金に含めて対象として差し支えありません。

  • Q21 1人当たりの利用回数制限はあるか。
    利用回数制限はありません。ただし、1回の貸渡に対し割引きが適用されますので、1度返却することが条件になります。

  • Q22 各種ポイントで代金を支払う場合、ポイントを除いた額で7,000円以上となる必要があるか。
    各事業者が、「貸渡代金として利用可能」と設定しているポイントであれば、実質的に金券と同様の性質を持つため、ポイント差し引き前の料金が 7,000 円以上であれば対象として差し支えありません。

  • Q23 通常の車両が不足し、やむを得ず商用車を貸し出す場合は対象となるか。
    対象となります。ただし、貸渡の際にビジネス利用でないことを確認してください。(口頭での確認で結構です。)


詳細がわかり次第追記したいと思います。


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