【2/24更新】「まん延防止等重点措置」(宮崎県全市町村)3/6迄延長に
Posted morimori / 2022.02.10 Thursday / 23:50
【2/28追記】
新規関連記事記載
➡ 宮崎県「まん延防止等重点措置」3月6日をもって解除

【2/24追記 知事コメント】
24日の県議会代表質問で自民党の徳重忠夫議員は、長崎県が2月21日から感染対策の認証を受けた飲食店に対し酒類提供の選択制を導入したことを挙げ、県の今後の対応を問いました。
これに対し河野知事は…
(宮崎県・河野俊嗣知事)
「現在の(感染者の)高止まりの状況、残念ながら今月2日より連日、基礎疾患のある高齢者の方がお亡くなりになっている。今、対策を緩めるべきタイミングではないと認識しています。」
/ UMKニュースより引用 おわり
80.90の高齢の基礎疾患のある方が数名死亡されてるのは果たしてコロナだけが要因しているのでしょうか?
治験とかしっかりして、判断して欲しいです。
今月20日に沖縄県大分県はまん延防止等重点措置を解除しました。
判断は、首長そして助言する方々の考え方次第なのだろうと思います。
判断を誤らぬよう願います。
【2/10追記 期間延長】
宮崎県は「まん延防止等重点措置」を3月6日まで延長することを決定。
県民に対して、自分の住んでいる市町村外への不要不急の外出・移動の自粛や、会食制限などの行動要請も引き続き延長されます。

画像:宮崎県サイトより
【1/25更新 内容変更】 まん延防止等重点措置 県内全域(全市町村)に拡大
1月25日(火)〜
県の対策本部会議では、今週後半には1日の感染者が最大で600人台にまで増える可能性が示された。
社会機能への影響を懸念し県は重点措置区域を全ての市町村に拡大することを決めました。
全県民、市町村外への不要不急の外出・移動の自粛要請。
(通院、通学、通勤、日常の買物など生活に必要な外出やワクチン接種、選挙の投票のための外出は自粛の対象外)
飲食店には午後8時までの時短営業、酒類提供の終日停止を求めます。
期間は先行して始まっていた都城市などと同様、2月13日までで、要請に応じた飲食店には、店の規模に応じて1日3万円から最大20万円の協力金を支給する方針。

「まん延防止等重点措置」「感染拡大緊急警報」発令中
(エリアは1/25現在のものに更新)
(エリアは1/25現在のものに更新)
1月21日より、都城市、三股町、宮崎市、延岡市に対し「まん延防止等重点措置」の適用が開始され、その後、1/25 県内全市町村へ対象が拡大されました。
オミクロン株の爆発的流行で、エリアは日々広がっておりますので、最新情報は県HPでご確認をお願いします。
「重点措置区域」の行動要請について
- 対象地域:都城市、三股町、宮崎市、延岡市
要請期間:1月21日(金)〜2月13日(日)→ 3月6日(日)
- 対象地域:県内全域(全市町村)
要請期間:1月25日(火)〜2月13日(日)→ 3月6日(日)
外出・移動
- 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛
- 圏域(市町村)外への不要不急の外出・移動の自粛
- 20時以降、飲食店へのみだりな出入りの自粛※��
- 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用自粛
会食※��
- 一卓4人以下、2時間以内
- 高齢者、基礎疾患がある方、高齢者施設・障がい者施設・医療機関従事者の方は、会食は家族などいつも一緒にいる身近な人と
高齢者施設等の面会
- 高齢者施設・障がい者施設の対面での面会制限(ガラス越しやオンラインでの面会を)
飲食店等への要請※��
- 20時までの営業時間短縮※��
- 酒類提供の終日停止※��
イベント開催における制限※��
- 人数上限20,000人
- 会食につながる場面の制限
大規模集客施設等への要請
- 入場者の整理
- 入場者に対するマスクの着用の周知
- 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板設置等)
※� �特措法第31条の6第1項に基づく要請(その他は同法第24条第9項に基づく協力の要請)
※�◆А屮錺�チン・検査パッケージ」、対象者全員検査による制限の緩和は実施しない
飲食店等における営業時間短縮等の要請(特措法第31条の6第1項)
- 対象地域:都城市、三股町、宮崎市、延岡市
- 対象店舗:食品衛生法に基づく営業許可を受けている飲食店等
(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店を除く)
※認証店も非認証店も同じ取扱いとする。
- 営業時間短縮を要請する期間等:
1月21日(金)〜2月13日(日)
(1月21日(金)午後8時から2月14日(月)午前5時まで)
※ 協力金については、1月21日(金)午後8時から2月14日(月)午前5時まで営業時間短縮に協力した場合に支給
- 要請内容:午後8時から翌日午前5時までの間の営業を行わないこと
酒類の提供は終日停止
【追記】
3月3日 宮崎県は要請に応じていない飲食店等5店舗を、特措法第31条の6第5項の規定に基づき、宮崎県サイトで公表
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく飲食店等に対する命令について(令和4年1月21日〜3月6日分)
2月19日 宮崎県は要請に応じていない飲食店等15店舗を、特措法第31条の6第5項の規定に基づき、宮崎県サイトで公表。
➡ ➡ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく飲食店等に対する命令について(令和4年1月21日〜3月6日分)(令和4年2月19日現在)
/ 追記 おわり
今後の対応の基本的な考え方について
(1月19日知事会見より)- オミクロン株の特性やワクチン接種の進展等により、無症状・軽症者の割合が多くなっていることを踏まえ、圏域毎の感染状況を踏まえた対応(感染急増圏域:赤圏域等の指定)を適切に行いながら、医療のひっ迫が生じない水準に感染を抑え、日常生活と社会経済活動の維持を図っていくことを基本とする。
- しかしながら、オミクロン株の極めて強い感染力により、過去にないスピードで感染が急拡大する中、県内全域の感染爆発に至らない段階であっても、特定の地域で感染が爆発的に急増し、そこから県全体へのまん延が懸念される場合は、国へ「まん延防止等重点措置」の要請を行い、同地域を「重点措置区域」に指定し、国の財源を活用して、飲食店への時短要請等の強い対策を行う。
(※国の正式決定までに、感染拡大防止の観点から必要があれば、独自の財源で時短要請等の対策を実施)
- 「まん延防止等重点措置」の適用後も、感染が拡大する場合は、必要に応じて「重点措置区域」の追加指定を行う。
なお、県下全域で感染が爆発し、医療のひっ迫に至る恐れがある場合は、県独自の「緊急事態宣言」を発出し、県下全域を感染急増圏域(赤圏域)に指定するとともに、「重点措置区域」を全市町村に広げ、飲食店への時短要請等の対策を行う。
(現在ここあたり)
- ��の対策後も、県下全域の感染拡大に歯止めがかからず、一般医療の制限が相当程度必要な状況になれば、国へ「緊急事態宣言」発出の要請を行い、飲食店への休業要請等のさらなる強い対策を行う。
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