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「NAVERまとめ」(LINE運営)の著作権侵害問題

Posted morimori / 2017.01.03 Tuesday / 23:12


DeNAの件で、著作権を無視した転載まとめサイトの問題がネットでも話題になっておりますが、ようやくLINEの運営する「NAVERまとめ」も無断転載の対応で少し改善しつつあります。

 以前書いた関連記事

LINE(ライン)は12月28日、自社が運営する「NAVER(ネイバー)まとめ」で使われた画像、文章などに、著作権侵害の申告があった場合、非表示とし、権利者が訴えた侵害が事実と確認されれば、まとめ作成者の情報を本人の同意がなくとも開示するようにしたとのこと。

キュレーターの情報開示は、一次権利者からの、使用料請求・損害賠償などに対してのことかと思われますが・・・トカゲの尻尾切みたいで、なんだかなぁーと。

「NAVERまとめ」に関する昨今の報道を受けての当社見解について
LINE株式会社 発表
https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2016/1619
2016.12.28 より一部引用


4-1.「みなし非表示対応」の導入

2016年12月8日以降の申告分より、上記の課題に対する新たな改善策の1つとして、権利者より著作権侵害のご申告をいただいた時点で当該「まとめ」で侵害の可能性があると“みなし”て先に非表示処理を行い、その後、当該「まとめ」の作成者に許諾の有無などの正当性を証明いただき、妥当であると判断される場合のみ、表示を再開する「みなし非表示対応」を開始いたしました。事後対応という点ではまだ課題が残りますが、権利侵害の事実確認について、権利者側の負担を軽減し、作成者側の負担とする対策です。


4-2. 情報開示請求についての改善

「NAVERまとめ」では、著作権侵害での使用料/賠償の請求目的などで発信者の情報開示請求をいただいた場合、プロバイダ責任制限法および同法ガイドラインの定めに沿い、発信者本人に情報開示に同意するかどうかの意見照会を行っております。これは、著作権者の権利を守ることと同様、発信者のプライバシーを保護し個人情報を適切に管理することも我々の責務であり、情報を開示するためには、発信者本人の同意を得ることが原則とされているためです。

また、発信者本人の同意が得られなかった場合においても、2016年12月20日より、請求者の本人確認に加えて、請求者が著作権者であることや著作権の侵害が事実であること、発信者による著作物の利用を正当化する事実がないことが確認された場合は、情報の開示を行うよう運用を改善しております。
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