ヤフオクで見かける ノークレームノーリターンは免罪符にはならない
Posted morimori / 2017.08.17 Thursday / 23:02
ヤフオクなどで、こぞって使われている「ノークレーム・ノーリターン」について調べてみた。
経済産業省 電子商取引及び情報財取引等に関する準則 「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力
「ノークレーム・ノーリターン」特約が効力を有すると思われる例
「ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願いします。」とある場合、正常に動作しないということを理由とする責任を免れることができる可能性がある。「ノークレーム・ノーリターン」特約が効力を有しないと思われる例
出品者自ら知っていたキズや汚れ等につき十分に説明していなかった場合には、このような特約は有効ではなく、担保責任を免れることができない。単に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします。」と表記されているのみで、商品等の説明が不十分であるために取引の重要な事項につき錯誤がある場合には、錯誤無効の主張が認められる可能性がある。
数量が不足していること、出品物に瑕疵(例えば商品説明には記載されていなかったキズや汚れなど)があること等を自ら知っているにもかかわらず、これを入札者・落札者に告げないで取引した場合にまで、売主に免責を認めるものではない。このような事実がある場合には、たとえ「ノークレーム・ノーリターン」表示がされていても、瑕疵担保責任又は錯誤(場合によっては詐欺)等に基づき契約解除、損害賠償等を請求できる可能性がある。(全文は後半に引用)